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専用ビームラインの設置を検討されている方へ

専用ビームライン設置手続き

専用ビームラインの設置計画は、随時受け付けています。応募された計画書は以下の手続きに従い、JASRI専用施設審査委員会において「放射光専用施設の設置計画の選定に関する基本的考え方」に基づき検討評価され、選定されます。
放射光専用施設の設置計画の選定に関する基本的考え方は、こちらをご覧ください。

1.専用ビームライン設置計画趣意書

趣意書は、専用ビームライン設置計画の科学的および技術的内容、ビームラインを専用とする必要性等について、検討評価するための計画書です。全体をA4判6枚程度にまとめていただくことになります。また、同一光源/同一光学系でない専用ビームライン設置計画については、各々について趣意書が必要です。趣意書は、専用施設審査委員会での検討、評価に基づき、JASRIにおいて受け入れ等の決定を行い、専用施設設置提案者へ通知いたします。なお、趣意書の有効期間は、受け入れ通知より3年間です。

様式の詳細は、こちらをご覧ください。

2.専用ビームライン設置場所確保通知

JASRIは、趣意書の受け入れが決定した専用ビームラインの設置場所を、理研の同意を得て確保し、提案者へ通知いたします。提案者は、確保された設置場所を考慮し、専用ビームライン設置実行計画書を作成してください。

3.専用ビームライン設置実行計画書

実行計画書は、予算計画を含むビームラインの建設計画、利用計画、維持管理計画および安全管理計画、並びに技術的実行可能性等について検討評価するための計画書です。技術的事項等に関する理化学研究所・JASRI(以下「施設者側」という)との協議結果を踏まえ、予算獲得の見通しを得た段階で、詳細な技術的データ等を含め、A4判20枚程度にまとめたうえで、受け入れ通知より3年以内にJASRIへ提出してください。実行計画書は、専用施設審査委員会での検討、評価に基づき、JASRIにおいて受け入れ等の決定を行い、提案者へ通知いたします。

様式の詳細は、こちらをご覧ください。

4.専用ビームラインに関する契約

上記1〜3の手続きを経て、専用ビームラインの設置が受け入れられた場合には、受け入れ決定から2年以内に専用施設設置者と施設者側との間で、専用ビームラインに関する契約の締結となります。(専用ビームラインの設置期間は、原則10ヵ年以内となります。)

5.専用ビームライン設置に伴う手続き

上記4の契約に基づき、専用ビームライン設置に伴う手続きをしていただきます。

  • 専用ビームライン据付工事着工申請
    設置者から施設者側に対し、据付工事着工申請をしていただきます。施設者側は、原子力規制委員会の放射線発生装置変更許可が下り次第、設置者に対し承認いたします。
  • 専用ビームライン据付進捗状況報告
    四半期毎に、施設者側に設置工事の進捗状況を報告していただきます。
  • 専用ビームライン完成報告
  • 安全管理上必要となる書類等の提出

6.専用ビームライン設置完了

専用ビームライン完成後、試運転の前に施設者側安全管理室による運転前検査(自主検査)および法令に定められた使用前検査を受ける必要があります。

7.専用ビームライン利用開始

専用ビームライン完成後、ビームを使用し利用実験を行う前に、施設者側に対し利用開始通知を提出してください。通知された日から利用可能となります。

8.中間評価

契約に基づき、設置期間の中間時期を目処として、専用ビームラインの装置設置状況の現状および利用状況を評価し、設置当初の目標通りに運用されているかを判断する中間評価を行います。中間評価は、設置者より提出される「中間報告書」とプレゼンテーションによって行われます。中間評価結果は、残りの期間の利用を認める「継続」、ビームラインの改善等を要求する「更新・改善」、ビームラインの撤去を要求する「撤去」があります。

9.専用ビームライン設置期間満了の1年前

専用ビームライン設置期間満了の1年前までに、以後の専用ビームラインの方針を決定し、施設者側に対していずれかの方針を示していただく必要があります。

  1. 撤去をご希望の場合
    撤去をご希望の際には、撤去計画書を作成し、撤去計画の技術的審査を受けていただきます。また、専用ビームラインの撤去完了後、撤去報告書および成果報告書を提出し、専用ビームラインの事後評価を受けていただきます。譲渡により撤退する場合もこれに準じます。
  2. 延長をご希望の場合
    延長をご希望の際には、利用状況等の評価および延長理由・延長期間中の計画の審査を受けていただきます。延長期間は5年を限度としており、延長期間終了後は、撤去または「再契約」(10年以内)のいずれかを選択していただくこととなります(再度の延長は、原則、認められません)。
  3. 再契約をご希望の場合
    現在の専用ビームラインを利用し、次期計画を予定されている際には、計画の利用状況報告書、成果報告書および次期計画書を作成し、利用状況等の評価および次期計画の審査を受けていただきます。次期計画が認められますと、再度専用ビームラインに関する契約を締結します。設置期間は原則10ヵ年以内です。

専用ビームラインの改造

専用ビームライン設置完了後、光学ハッチ・実験ハッチに変更を加える場合、または蓄積リング本体に影響を与えるような重大な改造が生じる場合、事前に専用ビームライン改造計画書を提出してください。軽微な改造に関しては、改造計画書の提出は必要ありませんが、施設側と十分に調整した上で、改造を行ってください。また、改造に関し、安全管理上必要な書類等の提出を求める場合があります。詳細は施設者側安全管理室にお問い合わせください。

専用ビームライン建設段階での注意事項

登録の必要があるもの

  • ユーザー登録/放射線業務従事者登録
    建設グループメンバーの方は、まずユーザー登録を行い、その後放射線業務従事者登録を行ってください。ユーザー登録/放射線業務従事者登録をされていない方は、SPring-8リング棟内に入れませんのでご注意ください。
  • ビームラインインターロックキー使用/収納部内作業承認申請
    インターロックキーを収納するための鍵収納箱が各ビームラインのインターロック主制御盤ラックに設置されています。ビームライン毎にこの鍵収納箱管理者を登録して,鍵収納箱の鍵を借り受けてください。鍵収納箱管理者およびビームライン光学ハッチ内に立ち入る方は,あらかじめ装置責任者による教育の受講が必要となります。また、実験ホールの内部にあるマシン収納部内にて作業する場合には、作業するメンバー全員が収納部内作業承認申請書を作成し、安全管理室の許可を受けてください。

提出書類

  • 建設グループメンバーリスト
    各ビームライン事務局は、建設グループメンバー全員の氏名・所属・ユーザーカード番号を記載した建設グループメンバーリストを、利用推進部まで提出してください。また、建設グループメンバーに追加・変更が生じた場合には、その都度新たなリストを提出してください。建設グループメンバーには、ユーザーカード・入構証が貸与されます。
  • 放射線作業者登録申請書(専用ビームライン常駐者用または放射光利用ユーザー用)
    放射線従事者登録をするために必要です。
  • 利用申込書
    各ビームライン事務局は、建設グループメンバーがSPring-8に来所する際には、必要に応じて利用申込書を来所10日前までに利用推進部へ提出してください。

連絡先

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1ー1-1
公益財団法人 高輝度光科学研究センター (JASRI)

窓口電話番号メールアドレス
高輝度光科学研究センター (JASRI) 利用推進部 (専用ビームライン)0791-58-0961sp8cbl@spring8.or.jp