▲ TOP

「みなし輸出」管理の明確化に伴う対応について

公益財団法人高輝度光科学研究センターにおいては、令和4年5月1日からの「みなし輸出」管理の明確化(役務通達等の改正の施行)に伴い、以下のとおり対応します。

5月以降にSPring-8/SACLAでの実験が予定されている実験責任者もしくは共同研究者に対して、類型該当性の確認を行います。マイページログイン後、ご回答くださるようお願いします。

なお、収集した情報は公益財団法人高輝度光科学研究センターの安全保障貿易管理の為のみに使用します。

「みなし輸出」の明確化とは?特定類型とは?

外国籍の方が日本の機関に雇用されたり、来日後6月以上経過すると「居住者」として扱われることになり、これまで、居住者に対する技術提供は規制の対象とされてきませんでした。

令和4年5月1日からは、居住者であっても、外国からの影響を強く受けている方に対する技術提供について、経産省の事前の許可が必要となります。外国からの影響を強く受けている方とは、以下の3つの類型に該当する方です。

  • (類型①)契約に基づき、外国政府・大学等の支配下にある方
    例:外国の大学や研究機関と雇用契約を結んでいる方
  • (類型②)経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある方
    例:外国政府から留学資金の提供を受けている外国人留学生
  • (類型③)上記の他、国内において外国政府等の指示の下で行動する方

参考資料

お問い合わせ

高輝度光科学研究センター (JASRI) 利用推進部0791-58-0961sp8jasri@spring8.or.jp