特定放射光施設の利用促進業務における情報管理に関する基本的考え方
平成19年4月1日
平成23年4月1日
平成23年10月1日
平成24年4月1日
改正 平成26年8月1日
公益財団法人高輝度光科学研究センターは、特定放射光施設の利用促進業務を行う登録施設利用促進機関(以下「機関」という。)として定める業務規程第10条(業務に関する情報の管理及び秘密の保持)第2項に基づき、特定放射光施設の利用促進業務の実施によって取得した情報の管理に関して、下記のとおり基本的考え方を定める。
1.情報管理に関する基本的考え方
利用促進業務実施の過程において、機関が知り得た個別の情報については、相手先の同意なくしては公表しないこととする。ただし、個別内容が特定できない統計的に処理されたデータ、並びに2−2.項を除くものとする。
2.情報管理の方法
利用促進業務の実施に当たっては、以下により情報の管理を行うものとする。
- デジタルデータについては、パスワード管理の徹底等、紙媒体文書については、施錠管理の徹底等を図ることにより情報流出を防止する。
- 相手方の要請があれば、随時必要に応じ機密保持契約を締結する。
- 利用促進業務の実施により知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2-1.利用研究課題及び専用施設設置計画等の審査
利用研究課題(以下、「課題」という。)の審査、専用施設設置計画(以下、「計画」という。)等の審査に関与する外部の委員等については、秘密保持誓約書に同意を得るものとする。
2-2.選定結果等の公開
選定された課題及び計画等、並びに実施された課題に関する以下の情報については、機関はホームページ等に公開するものとする。
(1)選定後
- 課題について
課題番号、実験責任者名、所属機関名、国名、ビームライン、配分シフト数 - 計画等について
計画責任者名、計画機関名、国名
(2)実施後
課題番号、課題名(但し、成果を専有する課題については、課題名は公表用の課題名)、実験責任者名、所属機関名、国名、ビームライン、実施シフト数
2-3.利用課題実験報告書及び研究成果
成果を専有しない課題の利用課題実験報告書については、実験責任者より課題終了後60日以内に提出を義務づけることとし、これをとりまとめて、機関はホームページで公開する。
また、成果を専有しない課題における研究成果については、課題実施期終了後3年以内に、以下のいずれかの方法による発表及び当該成果の機関への登録を義務づける。
- 課題番号が明記されている査読付論文(査読付プロシーディングス、博士学位論文を含む)
- SPring-8/SACLA利用研究成果集等
- 機関が認定した公開技術報告書等
附 則
このSPring-8の利用促進業務における情報管理に関する基本的考え方は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この特定放射光施設の利用促進業務における情報管理に関する基本的考え方は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この特定放射光施設の利用促進業務における情報管理に関する基本的考え方は、平成23年10月1日(2-3.については、2011B期より実施される課題)から施行する。
附 則
この特定放射光施設の利用促進業務における情報管理に関する基本的考え方は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この特定放射光施設の利用促進業務における情報管理に関する基本的考え方は、平成26年8月1日から施行する。